結局取れない加算たち ~令和3年介護報酬改定
今更ながら4月からの報酬改定の資料を斜め読みしておりましたら、
訪問介護にも「認知症専門ケア加算」ができるとか。
ほほぅ。と小さい字を目を細めて見てみますと、
「認知症の日常生活自立度3(筆者注:実際はローマ数字。以下同じ)以上である利用者が、全体の50%以上」であることが要件とのこと。
ファッ?日常生活自立度3が50%以上!!!?!???!?
これ、何かの間違いでしょうか。
それともわたくしの読み間違いでしょうか。
日常生活自立度3とは、「着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等」がみられる状態とされておりますが、
訪問介護の利用者の半分がこの状態の事業所なんてあるの?????
まじで?主治医意見書で3が付くことって珍しくない?普通2bですよね。
この判断はケアマネジャーがするの?サービス提供責任者でいいの?
え?Q&Aを嫁?
はい、すいません。
まあ、他サービスでは取っている事業所もあるのでしょうが、
そういうところは中重度特化型の事業所なんですかね。
「うちは日常生活自立度3以上の利用者さんしか受け付けません~」
みたいな。
でもそれって、訪問介護の新規利用を断ることのできる「正当事由」に該当するんですかね。
訪問介護を含めて、介護サービスは「正当事由」が無いとサービス利用の申し込みを断れないはずなのですが。
で、さらに「認知症介護実践リーダー研修」の修了者を人数ごとに配置し、社内研修は…まあいいとして、
それでたったの1日3単位!!!地域加算を考えなければたったの30円!!!!
1日3単位ということは、1日に複数回訪問しても30円!
これは何かの冗談ですか?
続いて居宅介護支援。
一部で話題の「通院時情報連携加算」。
「利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた」ときに算定できる加算で、
つまるところ「利用者様の通院に立ち会い」ますと算定できる加算ですが、
なんとわずかに50単位!!!!地域加算を考えなければ500円!!!!
ワンコインサービスですか?
待合室でどれくらい待たされると?
15時からの予約なので、「じゃあ15時10分くらいに行きますね」と病院に行っても、
受診は16時なんてのは当たり前の世界。
1時間500円って最低賃金下回ってませんか?
いえ、まあ、基本報酬は別ですけどね。
貰えるだけマシといえばそうなんですが、それにしてもね。
でもって、加算を取るためには、「居宅サービス計画(ケアプラン)に記録」することが要件とのこと。
え?ケアプラン????
ちょっと待て。
ケアプランを作り直す時だけですか?
それ以外に通院立ち会って状態確認して意見交換しただけだったら算定できないんですか?
経過記録じゃダメなんですか?????
ケアプランというのは4表(経過記録)を指す、と考えてよろしいのですか???
毎月ケアプラン作り直すかボケ!!!
ケアプラン作り直さないんだったら医者に行かないとでも??
ケアプラン作り直さないんだったら医療との連携は必要ないの????
バカなの?しぬの?
医者にはバンバン出すくせにさ~~~~~
もう呆れておならも出ません。
なんだかな~。結局「加算を取らせる気無い」よね。
で、言われるわけですよね。
<通院同行すればケアマネさん、加算貰えるんですよね>
<連れて行ってくれないんですか?>
言われたら500円玉投げ付けてやりますよ。
「お前がそれ(500円)でやれ」とね。
頭きた~~~
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