就業規則を読もう
1つ前の長い文章を読んでくれた皆様。ありがとうございます。
今回は短くいきます!
今回のテーマはケアマネ業務に限ったことではありませんが、
みなさん、就業規則は読みましょう。
え?就業規則がない?見せてくれない?
それはブラックですね~。
就業規則は常時10人以上が所属している事業所であれば、
労働基準法上、作成しなければならない義務があります。
10人未満であっても、処遇改善加算を取っている事業所は何らかのものを作成して指定権者に出しているはず。
処遇改善加算のないケアマネ事業所だと微妙ではありますが…。
なんでこんなこと書いたかと申しますと、
パートさんには有給休暇があるのか、とか、
会社が無茶な要求をしてくる、とか、
残業手当が~とか、
祝日出勤の手当ては~とか、
そういうのは事業所の憲法たる就業規則に全部書いてある…はずです。
んで、読んだほうがいい、と申し上げますのは、
大抵の事業所は、「作ればいいんだろ」てな考えで、
労基署のひな型どおりに作成して提出していたりします。
これ、実は労働者の皆様に大変有利です。
ちょっとできる経営者は、就業規則をひな型通りには作りません。
ひな形のままを適用されたら会社が大損をすることもあるからです。
ですので、ちょっとできる会社であれば、社労士さんに相談したり、
色々調べたりしながら、「会社と従業員がウイン・ウインになる(素敵な)就業規則」
を作ります。
んで、そういう会社は、会社と従業員の関係がおおむね良好です。
が、しかし。
就業規則が無い。就業規則を見せない。就業規則がひな型通り。
なんて会社は、まず経営者、雇用者が労働基準法のなんたるかを分かっていません。
ですので、就業規則を読んでみると、労働者に有利なことが往々にしてあります。
会社って、経営者と労働者が対立する場ではないはずです。
お互いが得していかないと長続きしない。
就業規則にどんなことが書いてあるのか。
会社(上司)からの命令は就業規則にのっとって正しいのか。
保険者の言うことは介護保険関係法令にのっとって正しいのか。
介護保険関係法令を熟知することで保険者からの無茶な指導に屈せずに済む。
それと同じように、会社の命令は正しいのかどうか考え、判断するために就業規則を利用し、
自分を守っていく。
そういった視点て、とても大切だと思います。
その延長に、政府の言うことは憲法にのっとって正しいのか。憲法には何が書いてあるのか。
そう考えることも<有権者>にとって、自身の権利を守るために大切、というのは、まあ、蛇足ですが。
って、あれ?やっぱり長くなっちゃいましたね。
短く書けるようにしないとな~
ご拝読ありがとうございました。
皆様の一助となれば。
ちなみに、我が社の従業員は採用の際にきちんと就業規則の内容を説明しているのに
誰も覚えちゃいないし、書棚にオープンで置いてあるのにどこにあるの?とほざきやがるし、
おいコラ~という感じですが、
まあ、きちんとしてるとそんなもんだ、ということで(自画自賛?)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。