ケアマネなんて儲からん

「現役並み」という言葉を聞くたびにブルーになる低所得のケアマネジャーが日々の苦悩?をつづるブログです

コロナ対策に憲法改正は必要ない

このところTwitterなどでも、
「今のままではぬるい!」
「もっと強く国民に指示をしないと!」
「だけど今の憲法ではできない…」
「国民の権利が保障されすぎているんだ…」



「「「だったら憲法を改正しよう!!!」」」
「「「総理にもっと強い権限を!!!」」」



という声が聞こえてきていますが、そう思われている方には大変申し訳ないことながら、
その考えは大変危険な考え方である、と申し上げざるを得ません。


順に解説していきますが、
まず、<新型コロナウイルス対策>として、国民の行動を制限し、財産権に制限をかけることは、現行憲法でも可能です。


その根拠ですが、第一に、


日本国憲法は第13条において、「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めています。


つまり、国民の権利は無制限ではなく、「公共の福祉」の要請があれば、制限され得る、ということです。


かつて、ハンセン病の方を隔離した法案が憲法違反とならなかったように、新型コロナウイルス対策の場面において、国民の行動を制限することは現行憲法下でも可能です。


ただし、ハンセン病の隔離が、「正当な理由が解消された後も」継続したことが憲法違反とされたように、新型コロナウイルス対策においても、「根拠なく」制限することは憲法違反となることは間違いありません。


次に、日本国憲法は第29条第3項において、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めています。


公共のため、という文言が拡大解釈されますと、何でもかんでも「お国のために」収用されかねない危険がありますが、同時に憲法は第29条第2項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」とありますので、


やはり財産権の制限も「公共の福祉」に関わる範囲内で許容されることとなります。




まとめますと、


新型コロナウイルスへの対策は当然のごとく、異論の余地なく「公共の福祉」に適うことですから、
現行憲法下においても全く問題なく、


・国民の行動制限
・補償をしての土地収用、財産権の制限


は可能です。



問題は、現政権が、「補償はしない」と明言していたことです。
彼らは補償をしないから、強制できない。
憲法第29条第3項が定めているように、財産権の制限は「正当な補償の下に」することできるのです。


現政権は、その補償をしないから制限できないだけで、「正当な補償をすれば」制限できるのです。


これは彼らの思考の行き着く先に「憲法改正」があるからです。



騙されてはいけません



わたしたち国民のあげるべき声は、「我慢するから補償しろ」で良いわけです。
TwitterやSNSで上がったそれらの声が、「一律10万円」を引き出したのは大きな成果です。



日本国憲法は、第12条において、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と定めています。



わたくしはこの条文が大好きです。
ご先祖様たちが、過去の偉人たちが、血を流して勝ち取った自由と権利を守ることは、わたしたち後世に生きる人間の務めです。


なぜこの条文が刻まれているのか。






それを知らずに、憲法改正を口にしないでほしい。






なお、蛇足ですが、そもそも権力は国民の敵です。


だから国民は、権力が暴走しないように、憲法を定めて権力を縛り、権力を監視し、権力に意見する




国家が、政府が暴走するのなら、それは国民の責任です。




明日のこの国が、今日よりよい国でありますように。




長文失礼いたしました。